エンディングの「じゃんけんポン!」で、サザエさんがハローワークのURLを出すというオチ。
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当時のメモ
全体、時の経過とは不可逆の表徴に他ならず、私と私の世界とに許された時間は絶対的に漸減している、すなわち、「時は出血する」のであり、「今は痛む」のである。
果たして我々は失いつづける存在なのであって、その喪失した時間、すなわち絶対的に断絶された過去はそれゆえに、我々のなかで至上に高められることとなった。しかるに、ここで何より悲しいことは、それほどまでに大切と思えるもの(キレイなもの)を失った(再到達不能となった)ことに、ともすれば気づくことがないということである。それは、その時点ゝゝ(イマという一瞬)において自ら感覚を閉じた(≒死んでしまいたいと願った)からか、あるいはなおも未来が無限であると信じられたからに違いない。
ここに、この秘密裏の喪失を改めて万人に気づかせてくれるものは、やはり血の赤なのだと思われる。生きているという実感、そして生きたいと願う衝動、望んでもかなわない現実とその未来につき「あきらめることをあきらめる」、そういった直感、直覚、痛み、すなわち覚悟を与える、自分にとって何よりも近しく、何よりもあざやかな赤である。
自由を志向した自分をあざむき、果たして「自由に殺される」ようす、本当の純粋は汚れてから気づくということ、ある真実を獲得したと同時に喪失するものがあるということ、過去とは人格であり、しかるにいまここには何もなく、そして未来とは残酷なまでの現状認識、すなわち覚悟に導かれるということ……本当に大切なものは、いつも自分の手のなかにある。
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「風に舞ふ葉の如く」について。
(一ヶ所、英語の間違い ×empower ○encourage)
【 風に舞ふ葉の如く~theme of KAZAHA~ 】 作編曲:来兎 歌:綾菓
おもしろきこともなき世を おもしろく
すみなす心に 調べも新
時代をかこつ 維新の風に
しかときいたさ 猫の耳
風花雪月 桜花紅葉
風にしのぶる やまと言の葉
披露相仕ります 風葉に御座りまする
風葉 さながら 風に舞ふ葉の如く
風葉 随神 あざやかにみゆ花ざくら
はかなき世にも似たるか 夢か現か幻か
汀に咲けるさくらの ひらりひらり
散りゆく もののあはれ
こころざし進む一人ひとりの 旅の弥終に
思はるるあの日 出会ひ別れた
二人うつし身の 一期一会
風葉 さながら 風に舞ふ葉の如く
風葉 夜もすがら 月を伏見の草枕
卵が先か鶏が先か 何れも先に無御座候
固より天の与うる処 雛が先に有之候
今日も今日とて 思ひ嘆くも
明日は明日の 風が吹く
あかなくに又もこの世は 千代に八千代に万世に
くり返す皆人いかに 別れわかれ
ふりゆく もののあはれ
花さそふ風は吹きてふきすぎ つひにゆく道を
まがふがに隠し 曇りくもらす
こひし風花の うすくれなゐ
風葉 さながら 風に舞ふ葉の如く
風葉 随神 あざやかにみゆ花ざくら
本日は御日柄も良く、打って付けの風葉日和と相成りまして、
御客様に於(お)かれましては御来場の儀、風葉一同誠に感謝して居(お)ります。
紳士淑女の皆々様、どうぞ最後まで御(ご)緩(ゆる)りと御楽しみ下さい。
※現代語訳
風葉、それはまるで風に舞う葉のごとくである、風葉、神のおぼしめしのままに、かくのごとくあざやかにみえる桜の花、またその花びらが風に舞うさまである。
そのようすは、はかない世の中にも似ているだろうか、夢かうつつか、幻のようにも思える、水際に咲いた桜の、ひらりひらりと散りゆくさまには、秀でた情緒があるものだ。
何かを志して進む、一人ひとりの旅の最後において、水面に自身を映ずるうちに思い出されることには、あの日に出会い、そして別れた、魂の形状が自らに生き写しである人、その存在との出会い、かかる一期一会の記憶である。
風葉、それはまるで風に舞う葉のごとくである、風葉、こうして伏せながら、一晩じゅう月をみている旅の終着、あるいは旅のさなかである。
飽きもせずに、またもこの世は永い月日を重ね、かつ、流転をくり返している、知己、またあらゆる人々は、いまどこにいるのだろう、別れわかれになって、おのがじし老いてゆく、この哀嘆の情感である。
さくらの花びらを散らせるこの風は、どこからともなく吹いてきて、この身を過ぎ去り、そしてゆく道を、迷ってしまうほどに隠し、曇らせている、それはまさしく死出の道であり、人が終(つい)において歩むであろう道である、かかる花びらには強く心ひかれるものがあり、また趣深く、薄いくれないの色をみせている。
風葉、それはまるで風に舞う葉のごとくである、風葉、神のおぼしめしのままに、かくのごとくあざやかにみえる桜の花、またその花びらが風に舞うさまである。
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■賃貸住宅の原状回復について、貸す側の知恵をつけたいまの自分が退去者ならば、どうするだろうかという話。
業者「あなたはここに判を押している。原状回復工事の費用内訳について、了解しているということになる」
私「確かに私は入居時にその契約内容で署名捺印したし、自分がこれこれの費用を負担するということについて異論を唱えることはしない。しかしそれは、その費用が客観的、合理的な金額であることが前提だ。高すぎると思われる金額については、まったく別個の問題になる」
業者「金額は相場に基づいたものだ」
私「先日、私は専門業者に見積もりをしてもらった。これがその見積書だが、あなたのいう金額との間には大きな開きがある。納得できない」
業者「当社が委託するリフォーム業者は、高品質の素材を使用する」
私「入居時と同質同等の造作を復元するのが原状回復工事であり、それ以上の機能を付加する工事は改良にあたる。民法ないしガイドラインによれば、改良のための費用は家主が負担すべき性質のものだ。また契約書には、リフォーム業者は当社指定の業者とする旨、強制されているが、これは優越的地位の濫用にあたるのでないか。私はひどく困惑している」
業者「あなたは原状回復工事の費用を払わないということか」
私「払わないとはいっていない。客観的、合理的な金額であれば、もちろん払う」
業者「客観的、合理的な金額だ」
私「ところでエアコンは残置するから、原状回復費用の一部と相殺していただきたい」
業者「費用償還請求権は契約書で排除されており、相殺できない」
私「新居にはエアコンがあるから、私にとってこれは無用の長物だ。相殺されないなら、はずした上で捨てることになるので、私は取り外し処分費用で損をする。物件価値は落ちて家主も損をする。自前でエアコンを取り付けることとなる入居者も損をする。むろん地球環境にもよくない。しかし相殺されるなら、私も家主も、入居者も地球も得をする。どちらが好ましいかは明らかだ」
業者「……。エアコンは残していただいてかまわない。しかし相殺はできない」
私「あなた、それじゃあ話が前に進まない。私は提案をしているのだから、あなたも聞く耳を持っていただかなければ困る。そもそもこのガイドラインはなぜ生まれたのか、契約書の内容を四角四面に適用して、もめ事が星の数ほど起こったから、このガイドラインができたんだ、そうだろう。契約書にこうある、各条項に疑義が生じた場合は甲乙誠意をもって協議すると。いま私は疑義を述べている、基礎となる借り手と貸し手の負担割合は妥当か、工事金額が不明瞭である場合はいかにすべきか、あなたは私と協議をしなくちゃあいけない」
業者「整理すると、負担割合および金額にご納得いただけていない」
私「そうだ。このガイドラインと見積書についてはコピーをお渡しするから、再度検討していただきたい」
業者「おそらく回答はいまと変わらない。ご納得いただけない場合は、法的な手続きになると思う」
私「法律家は、開口一番、和解を勧めるだろう。それをいまやるだけの話だ。私は払うといっている、あなた方はどうするのか」
業者「……。持ち帰って検討する」
借地借家法でもっとゴネでもいいけど、穏便にやるならこんな感じか。「払わない」でなく、「払いたくない、金額が妥当なら進んで払いたい」といえば、貸す側は折れるしかなくなる。面倒な退去者にいちいち付き合うほど、家主も暇じゃない。
個人的には、もう八割がた決まってる新居の仲介に割り込ませてやるってことで、退去物件の不動産業者を丸め込むような手も思いつくけど、そこまでこざかしい退去者の話は、まだきいたことないね。
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